相続

  • 不動産登記

不動産を相続したら所有権移転登記申請が必要です。

不動産に限らず相続全般にいえることですが、相続手続はまず遺言の有無を確認します。
亡くなった人(被相続人)が生前に遺言を作成していたかどうかを確認します。

有効な遺言があれば、それにしたがった遺産の分け方を行います。
遺言がない場合(多くの場合はこちらでしょうが)には相続人が1人だけの場合は、その相続人が負債も含めた全ての財産を相続するか放棄するかの選択をします。

相続人が複数いる場合には、相続人同士で遺産の分け方を話し合いで決めます。
これを遺産分割協議といいます。このパターンが一番多いでしょう。

この遺産分割協議の結果を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続による所有権移転登記申請を行います。遺産分割協議書の他に戸籍謄本等も必要となります。
不動産に限らず銀行預金や株式等の有価証券であっても手続は基本的にはほぼ同じです。

相続手続には戸籍謄本を揃え、適切な記載内容の遺産分割協議書を作成する必要がありますので、相続手続を行う場合はぜひ当事務所にご相談ください。