抵当権抹消
- 不動産登記
住宅ローンや事業資金を金融機関から借り入れると不動産に抵当権設定登記することが多いです。
そして完済すると抵当権の抹消登記申請を行います。
通常は金融機関から抵当権抹消書類が送られてくるだけで、金融機関は手続を代行することはありませんので、ご自身で抵当権抹消登記申請を行う必要があります。
抵当権抹消登記申請は義務ではないので、いつまでに行わなければならないというものではないので放置しておいても構わないのですが、その不動産を売却するときや再度担保設定する際の支障となります。また長期間放置しておくと金融機関から送られてきた書類を紛失してしまうおそれもあります。
そのため、なるべく早めに抵当権抹消登記申請を行うことをお勧めします。
抵当権抹消は比較的簡単な登記申請ではありますが、住所の変更や所有者に相続が発生しているとその手続は複雑なものとなりますので、抵当権抹消を行う場合はぜひ当事務所にご相談ください。
