住所変更(登記名義人変更)
- 不動産登記
不動産の登記記録には氏名と住所が記載されています。
その住所は登記をしたときの住所のハズです。その後に引っ越しなどにより住所が変わっっても登記記録の住所の記載は自動的には変更されません。
登記所に住所が変更した旨の登記申請が必要です。これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。この業界では略して名変登記などといわれています。
名変登記は不動産の名義人そのものが変わったのではなく、名義人の住所が変わっただけのことなので、登記申請をしないケースも多々あると思われます。
そもそも不動産の登記申請は義務ではなく、あくまでも申請する、しないは自由です。
しかし不動産を売却するときや、担保に入れるときはその前提として名変登記が必要となります。そのため売買(所有権移転登記)や担保提供(抵当権設定登記)のときに同時に行うケースが多いと思われます。
名変登記は住民票を添付するだけの登記申請であり、不動産登記申請のなかでは比較的簡単な部類に含まれますが、転居を複数回行っているとそれらを証明する書類を多く揃える必要があり、中には市区町村での保存期間が過ぎてしまい廃棄されているということもあります。そうなると簡単なはずの名変登記は途端に複雑な登記申請となってしまいます。
また、引っ越しはしていないが町名などが変わることもあるでしょう。市区町村の合併や住居表実施などが具体例です。
これらの場合にも名変登記が必要な場合もあります。
したがって、住所が変わった際にはすぐに名変登記を申請することをお勧めします。
また、複数回転居をされていて名変登記が複雑になってしまう方はぜひ当事務所にご相談ください。
