遺産分割
- 相続
人が亡くなった後の遺産の承継を相続といいます。
相続は亡くなった人が遺言を残していれば、その内容にしたがって遺産を分けます。
遺言が残されていない場合は、相続人が1人しかいない場合はその人が全ての遺産を引き継ぎます。
相続人が複数いる場合は、相続人同士で遺産をどのように分け合うかを話し合います。
これを遺産分割協議といいます。このパターンが一番多いでしょう。
この遺産分割協議の結果を遺産分割協議書という書面にまとめ、相続手続に用います。
不動産であれば登記所へ、預金であれば金融機関に提出します。
このほかに戸籍謄本等も揃える必要があります。
どのように分け合うかは相続人同士で互いに納得したうえで決める必要があります。
法定相続分というものがありますが、これはあくまでも目安でしかありません。
実際には1人の相続人が全部を取得するという遺産分割協議も可能です。不動産は長男、預金は長女、有価証券は次男、という分け方も可能です。
ポイントは全員が納得しているかということです。相続人全員が納得しているのであればどのような分け方でもOKです。
遺産分割協議を行う場合はぜひ当事務所にご相談ください。
