遺言

  • 相続

遺言とは自身の死後の遺産の分け方や引き継ぎ先を指定するものです。
遺言を作成しないまま亡くなるとその人の遺産は相続人に引き継がれます。
相続人が複数いる場合は相続人の話し合いによって決まります。(遺産分割協議といいます)

相続人の中でも特定の者だけに引き継がせたい場合や相続人以外の第三者(慈善事業を行っている団体など法人でも可能です)に遺産を与えたい場合には生前から遺言を作成する必要があります。

遺言は厳格な要式行為とされているので、様式や書式に間違いがあると遺言全部が無効とされてしまいます。遺言が無効とされるとなかったこととなるので、遺産分割協議が行われます。場合によってはなくなった人=遺言を作成した人の意思とは大きくかけ離れた遺産の分け方がなされるかもしれません。

ところで、遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言はその名のとおり自分で作成します。費用がかからない反面専門家との監修を受けずに作成すると、死後に様式違反などにより無効とされるリスクがあります。

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言です。公証人が作成するのでそれなりの手数料がかかりますが、様式違反により無効とされることはありませんし、紛失のおそれもありません。
手軽に作成できる自筆証書遺言か、費用と時間をかけてしっかりと作成する公正証書遺言かの2択になりますが、一般的には公正証書遺言が望ましいとされます。

令和2年からは法務局が作成した自筆証書遺言を預かってくれる制度も始まりました。
これにより、お手軽に作成できる自筆証書遺言でも公正証書遺言のように様式違反や紛失のそれが少なくなりました。

遺言はなくなった後の財産処分です。作成する場合はジックリと考える必要があります。また、一度作成した場合であっても定期的に内容を見直す必要もあるでしょう。

遺言の作成をご検討の際はぜひ当事務所にご相談下さい。お客様に最適な方法をご提案致します。