任意後見
- 成年後見
成年後見といわれる制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見が裁判所任せ、裁判所に選任された後見人任せであるのに対して、任意後見はすべて自分で決めるものです。
決定的な違いはこのとおりですが、「自分で決める=自分で決めることができる」ということが任意後見の最大のメリットです。これはとても大きいものです。
このメリットを享受するためには、後見人となる人と任意後見契約を結ぶ必要があり、この任意後見契約の内容を一つ一つ細かく詰めていく必要があります。
これには膨大な時間と労力と適格な判断を要するでしょうから、任意後見は気力・体力が充実しているときから将来に備えるという感じです。つまり、認知症となってからでは利用できないといえます。
任意後見契約の際にはあわせて財産管理契約(これは任意後見へのつなぎである任意後見契約のオプション契約と考えてください)や遺言の作成をすることが多いです。これにも膨大な時間と労力と適格な判断が必要となります。
任意後見の利用をご検討の際はぜひ当事務所にご相談下さい。お客様に最適な方法をご提案致します。
