法定後見
- 成年後見
成年後見といわれる制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
いずれも認知症等などで判断能力が低下している人の財産管理を代わりの人(後見人)が行うことは共通しています。異なる点は「誰」に「何」を代わりに行ってもらうのかを決める方法です。
法定後見では、家庭裁判所が後見人を決めます。
任意後見は予め自分で決めておきます。
何を代わりに行ってもらうかですが、法定後見の3類型(「成年後見」、「保佐」「補助」)によって法律により決まっています。
任意後見は予め自分で決めておきます。
任意後見がオーダーメイドの後見制度であるならば、このオーダーメイドをしていなかった人が対象となるのが法定後見でしょう。今から自分自身が認知症等になった後のことを考えておくということはあまりないでしょうから、実際は多くの人が法定後見制度を利用することとなるでしょう。
法定後見の利用をご検討の際はぜひ当事務所にご相談下さい。対象となる方やそのご家族の方に最適な方法をご提案致します。
