合同会社
- 商業・法人登記
合同会社とは株式会社と並ぶ会社形態の1つです。
平成18年から設立ができるようになりました。
特徴としては、株式会社と比べて設立手続が簡易です。また設立費用も安く抑えることができます。運営も株式会社のような機関を置く必要がなく、1人でも可能です。(株式会社でも1人での運営は可能です)
その反面、株式会社と比べて規模を大きくすることや、よそから出資を受けることが困難です。不可能ということではないのですが、その後の運営が複雑になりがちです。
また、だいぶ増えたとは言われていますが、その認知度はまだまだかもしれません。
「合同会社の社長をしている」と言ってもピンとこない人もいるかもしれません。
合同会社は、とにかく費用を抑えて起業したいが当面は拡大の予定がないという場合や、株式会社の経営者が新たな子会社を作るときなどに適しているでしょう。
また、合同会社を株式会社へ改組することもできます。
合同会社の設立や既に合同会社を経営していて規模の拡大などをご検討されている場合はぜひ当事務所にご相談ください。
