有限会社

  • 商業・法人登記

有限会社と呼ばれる会社が存在します。

平成18年までは会社には株式会社と有限会社の2種類がありました。(合名会社や合資会社という会社もありますが、これは例外でしょう。)
基本的な仕組みはほぼ同じですが、株式会社は将来会社を大きくすることが予定されているものであるのに対して、有限会社は会社を大きくすることが予定されていない家族だけで経営するような会社を念頭に置かれていました。

そのため、有限会社の方が設立する際の費用を低く抑えることができました。

しかし、平成18年に有限会社は廃止され、株式会社へ一本化され、株式会社も大きくすることが予定されていないような会社、家族だけで経営するような会社をベースに会社自身である程度自由にカスタマイズできるような制度に変わりました。

一本化といっても、従来からの合名会社や合資会社はそのままですし、合同会社という新たな形態の会社も可能となりました。合名会社や合資会社はなかなか使いにくい会社なので、ほとんど利用されていませんが、合同会社は場合によっては使い勝手のいい会社形態です。
詳しくは合同会社の頁をご覧ください。

有限会社は廃止されたといっても、それは新規に設立することができないだけであり、それまでに存在していた有限会社は「特例有限会社」として存続しています。

特例有限会社を株式会社へと移行させることができます。移行しても従来の役員や従業員はそのままです。

しかし、特例有限会社と株式会社とではほとんど違いはありません。大規模な会社のような複雑な機関設計(取締役会や監査役、監査役会)ができないことや、株式上場のように不特定多数の人から出資を募ることができない(正確にはとても難しい)だけです。
これらの必要性がない限り、特例有限会社のままでいることに何らの不都合はありません。
しかし、見た目等の理由から特例有限会社を株式会社へと移行することはあるでしょう。

株式会社への移行のみならず有限会社の運営については、ぜひ当事務所にご相談下さい。お客様に最適な方法をご提案致します。