超難解!会社計算規則14条 その6
2025/10/01 水曜日
久しぶりの投稿。次は3項と4項。
3項はなんてことはない。自己株式対価額の求める方法である。なぜここで独立した項として規定するのだろうか?あれだけ複雑かつ完璧な規定を起案したのだから、1項、2項の条文の中でどこかに上手く規定してしまえばいいのに疑問である。
次に4項。
分配可能額を算定する際は期中に取得した自己株式は考慮しするのだが、期中に取得した自己株式を交付することもあり、分配可能額の算定では含めなかった自己株式帳簿価額を計算するための規定である。
チョットあっさりとした説明になってしまったが、自己株式については後日記事にしたいのでこことではこれくらいにとどめておく。結果としてこのページは当事務所ホームページ史上最小の記事となってしまった!
次回はこのシリーズの最終回だ!とても法令とは思えない規定振りの「5項」である。
では。
