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休日登記2

2026/3/25 水曜日

前回からの続き。

休日登記について規定した商業登記規則第35条の4の要約が民事局のホームページに掲載されていた。
①登記が成立の要件となる会社等であること
②設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日)を申請書に記載すること
③指定登記日が行政機関の休日であること
④指定登記日の直前の開庁日に申請をすること

まずは①から。
登記が成立要件となる通常の設立登記、新設合併・新設分割・株式移転による設立登記に限られ、吸収分割や吸収合併は含まれない。これらは登記が効力発生の要件ではないし、そもそも「設立」ではない。合同会社を株式会社へとする組織変更も登記が効力発生の要件ではない。

次いで②について。
ここでいう「指定登記日」が登記の日であり設立日となる。登記申請がなされた日をここでは「申請日」と呼ぶことにする。申請日は登記事項証明書には記録されないことになるのだろうから、「指定登記日」と「申請日」を区別する意義は乏しいのだろうが、③と④の要件で意識されるものである。

次に③と④を。
今回の改正は休日を登記の日(=会社設立日)とすることが可能とするものであり、申請日以外の任意の日を登記の日とすることができるものではない。例えば4月5日(月)を登記の日としたいが、生憎その日は別の用事などで登記申請書を法務局に提出する暇がないので4月2日(金)に「指定登記日」を4月5日とする申請はできないということである。これと同様に「指定登記日」を4月5日とする申請を4月6日にすることもできないということである。

令和8年4月1日は水曜日なので3月31日に「指定登記日」を4月1日とする申請はできない。
令和9年1月1日は休日なので、この日を指定登記日とするためには直前の法務局の開庁日である令和8年12月28日(月)に登記申請をしなければならない。
令和9年4月1日も平日なので問題とならない。

次回は日司連が作成した休日登記についてのQ&Aを擦り倒す。

では。