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数次相続Ⅲ

2021/10/18 月曜日

それでは具体例を。

1 Bの単独所有としたい場合
まずは生存者と各人の被相続人の遺産分割協議当事者適格を考える。
Bは被相続人の相続人であり、被相続人の相続人である亡Aの相続人である。
Eは被相続人の相続人である亡Cの相続人であり、被相続人の相続人である亡Aの相続人である亡Cの相続人である。
Dも同じである。
Gは被相続人の代襲相続人であり、被相続人の相続人である亡Aの代襲相続人である。
Hは相続人でも代襲相続人でもない

DとHはいずれもいわゆる義理の娘・息子であるが、配偶者の死亡と被相続人の死亡の先後により遺産分割協議当事者適格の承継の結論が異なる。不公平にも見えるが実は全く不公平ではない。平成20年の時点で遺産分割をしていて遺産である不動産をBが取得していればDもHもこの不動産を取得することはあり得ないし、Cが取得していればDはそれをCから相続しているハズだし、Hはこれを取得することはない。第一、平成20年の遺産分割の時点でHは相続人ではないのだから、どうやっても被相続人から承継することはないのだ。

Bが取得する登記原因は「平成20年相続」である。
Bは亡CであるD、Eと代襲相続人であるGと亡AであるB、D、E、Gと遺産分割協議を行い当該不動産を直接Aから承継したのである。

2 Dの単有、Eの単有またはDとEの共有とする場合
DやEはAから直接承継することはありえないから、一旦亡Cが取得したこととする。
死者が相続したこととするということが許されるのか?という疑問もあるが遺産分割にはに遡及効があるので、平成20年のA死亡直後からCが取得していたと考えるのである。

次いで、Cの死亡によりDとEが承継すると考えるのである。
この場合の登記原因は「平成20年C相続・平成23年相続」と連記する。
この場合は中間圧縮登記となる。

3 Gの単独所有としたい場合
上記1と同じ考え方である。
登記原因は「平成20年相続」である。

結局、遺産分割で権利を承継する者が1つ下の世代(端的にいえば子や代襲相続人)であれば、遺産分割協議当事者適格の承継者で遺産分割協議を行えばOKだし、承継する者が2つ下の世代(端的にいえば孫)であれば、権利変動は2段階なので遺産分割協議当事者適格の承継により取得者の1世代前を単独として、中間圧縮登記をするということだ。

以上長々と述べてきたが、ご理解頂けるだろうか?

これらは当たり前のことなのか、体系的な記述をした文献がほとんど見られない。遺産分割協議当事者適格のことだけや中間圧縮登記のことだけを細かく論じているものは多々あるのだが・・・。
前項で触れた「昭和30年12月16日民甲2670号」はこのあたりの理解ができていれば朝飯前といったところで、何にも疑問に思うことはない。
むしろ、それまで錯綜していたであろうの遺産分割協議当事者適格承継や中間圧縮についての議論の集約的役割を果たしたものなのだろう。だから有名な先例として色々な本に紹介されているのだろう。