数次相続Ⅱ
2021/10/18 月曜日
数次相続の続きである。
その前に中間圧縮登記というものを考える。
登記名義人Aが平成20年に死亡しその相続人はBのみであるところ、何らの手続もしないまま平成25年にBが死亡し、CとDがBを相続したという場合
不動産登記は権利変動の過程までを記載するものであることは周知の事実であるので、これにしたがうと登記申請は以下のとおりとなる(遺産分割協議によりCが承継する)
1件目
登記の目的 所有権移転
登記原因 平成20年相続
相続人 亡B
添付書類 省略
登録免許税 不動産価格×4/1000
2件目
登記の目的 所有権移転
登記原因 平成25年相続
相続人 C
添付書類 省略
登録免許税 不動産価格×4/1000
死者名義の登記も可能であるため(遺産分割には遡及効があるのでA死亡時まで時が遡るのである)、1件目の登記を申請するのだが、1件目は権利変動の過程のみであり、しかも名義人は故人というあまり公示する意味がないような気がする。登録免許税を2回分支払うのもお財布に優しくない。
そこで古くから中間の権利取得者が1名の場合は中間を圧縮することができるとされている。A→B→Cと権利変動していくBが中間である。
この場合には「平成20年相続」と「平成25年相続」という2つの登記原因を合体させて「平成20年B相続 平成25年相続」という登記原因を用いて1件の登記申請で最終の相続人であるC名義の登記とすることができるのだ。
この登記原因であればA→B→Cと権利変動していった過程も公示されるということだ。
中間圧縮登記のポイントは中間者が1人ということだ。当初から相続人が1人である場合のみならず、結果として承継者が1人となった場合を含むのである。これがよく用いられているのである。
次の例で考えてみよう。
一見するとA→B,C→DまたはEとなり中間は1人ではないように見える。登記名義人Aは平成20年に死亡したが何らの手続もしないまま平成25年にBが、平成27年にCが死亡し、Bの相続人はD、Cの相続人はEである
しかし、BとCが生前に遺産分割協議を行いBが承継したと決めていれば、A→B→Dと承継されていき、中間が1人となるので中間圧縮登記ができる。
BとCが生前に遺産分割協議を行っていなくても、Aの相続による遺産分割協議当事者適格をBから承継したDとCから承継したEがAの遺産についての遺産分割協議を行い、Bが相続したとすることができる。これによりA→B→Dと承継されていき、中間が1人となるので中間圧縮登記ができるということだ。登記原因は「平成20年B相続 平成25年相続」となる。
遺産分割協議当事者適格の相続については「2 数次相続Ⅰ」を参照してほしい。
中間圧縮登記は最終の相続人は複数でもOKとされているが、これは正確ではない。正しくは中間が1人となった後の最終の相続人は複数でもOKということだ。
上記の例で考えてみる。
この場合にDとEの共有としたい場合には中間圧縮はできないのである。
遺産分割協議当事者適格を相続したことにより中間者をBとしても、Dは「平成20年B相続 平成25年相続」という原因で承継できるが、EはBの相続人ではないため、平成25年にBから相続したわけではないのでこの登記原因は使えない。
逆に中間者をCとするとEは「平成20年C相続 平成27年相続」という原因で承継できるが、DはCの相続人ではないため、平成27年にBから相続したわけではないのでこの登記原因は使えない。これがかの有名な「昭和30年12月16日民甲2670号」である。
権利変動の過程をキチンと公示しているか否かである。これもポイントだ。
